『すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。』皇族数の確保策について、旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎えるという話が進んでいるようですが、この
旧宮家というのは北朝第3代天皇の崇光天皇の子供(孫?)が伏見宮となったことろから始まっているらしいです。
『北朝第3代』ということは室町時代の前期で600年くらい前の話ですね。
で、この養子となる旧皇族の人に天皇の継承権があるかどうかというと「当然ある」という意見もありますが、600年前、30代くらい前に分かれた分家のさらに分家、そのまた分家くらいの人に本家(天皇家)を継ぐ資格を持つという考えはどうなんでしょうか…。
私のの感覚では、21世紀の現在にこんな考えの人がいつことが気持ち悪いのですが…。
その前に、「旧宮家の男系男子」というしばりが憲法14条に抵触すると思うので、本当に養子にするならその前に憲法改正をするくらいの覚悟を示してほしいです。
posted by エンジョイ@群馬 管理人 at 17:06| 群馬 ☔|
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