2026年07月01日

尊号事件

皇室典範を改正して旧宮家からの養子案が実現しそうですが、養子は天皇になれないがその子は天皇になれるというと、養子が生きているうちにその子が天皇になった時、この養子(天皇の父)はどういう扱いになるのでしょうか…。
調べてみると江戸時代に事例があってその時は、天皇が父の宮様を上皇にしてくれと幕府にお願いするも幕府が断り、結果的に幕府の老中が解任されるということがあったようです。
養子案を押している人は同様のことが起こらないように、そういったときの対処を考えておいてほしいものです。
おまけ
ラベル:皇室典範 養子
posted by エンジョイ@群馬 管理人 at 08:59| 群馬 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2026年05月20日

発信者番号スプーフィング

先日、他県の病院の電話番号から電話がかかってきました。着信には気付かず、着信履歴を見て気付きました。
その県には知り合いもいないし、その病院からかかってくる理由も不明なので折り返すこともしていませんが、どうもこれは発信者番号を偽装するスプーフィングという詐欺電話だったのかもしれません。
電話に出ていたらよくわからないことを言われて治療費か入院費の請求をされていたのでしょうね。気をつけないとです。おまけ
posted by エンジョイ@群馬 管理人 at 14:09| 群馬 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2026年05月17日

憲法14条

『すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。』

皇族数の確保策について、旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎えるという話が進んでいるようですが、この旧宮家というのは北朝第3代天皇の崇光天皇の子供(孫?)が伏見宮となったことろから始まっているらしいです。
『北朝第3代』ということは室町時代の前期で600年くらい前の話ですね。

で、この養子となる旧皇族の人に天皇の継承権があるかどうかというと「当然ある」という意見もありますが、600年前、30代くらい前に分かれた分家のさらに分家、そのまた分家くらいの人に本家(天皇家)を継ぐ資格を持つという考えはどうなんでしょうか…。
私のの感覚では、21世紀の現在にこんな考えの人がいつことが気持ち悪いのですが…。

その前に、「旧宮家の男系男子」というしばりが憲法14条に抵触すると思うので、本当に養子にするならその前に憲法改正をするくらいの覚悟を示してほしいです。
posted by エンジョイ@群馬 管理人 at 17:06| 群馬 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする